令和6年度 文化財修理保存等助成事業募集要項
一般財団法人伊豆屋伝八文化振興財団(以下「財団」という。)は、令和5年度中に静岡県内の文化財に関する【修理・保存】又は【調査・研究】【普及・啓発・活用】を行うものに対する助成事業に関し次のように募集いたします。
1 助成対象事業
助成の対象となる事業は次のとおりとし、
原則として県又は市町の文化財所管部署の推薦書の提出があるものとします。
(1)静岡県内に所在する芸術的、学術的に価値ある文化財
(国指定、県指定若しくは市町指定の文化財又はこれに準ずる文化財。以下「文化財」という。)の
修理保存事業で次に掲げるもの
【選考票 様式第1号】ア | 美術工芸品の修理(剥落、腐蝕防除工事等を含む。)保存のために必要なもの(保存箱、台座等)の新調若しくは修理工事、管理のための災害復旧工事又は鳥虫害防除工事(但し、昨年度に本助成を受けた管理事業と同一内容の管理事業となる場合は対象事業とならないこともあります。)
|
イ | 建造物の修理(屋根葺替、塗装修理、災害復旧工事等を含む。) 又は管理(消火設備、避雷設備、鳥虫害防除工事等)のために必要な事業(但し、昨年度に本助成を受けた管理事業と同一内容の管理事業となる場合は対象事業とならないこともあります。) |
ウ | 民俗文化財の維持に必要な事業
|
(2)文化財に関する調査・研究(報告書の作成を含む。)
【選考票 様式第1-2号】(3)文化財に関する普及・啓発・活用事業
【選考票 様式第1-3号】2 助成申請者の資格
助成申請者は、【修理・保存】、【調査・研究】、【普及・啓発・活用】を必要とする文化財の所有者、又は当該文化財の【調査・研究】を行う研究者、【普及・啓発・活用】を行う事業者とします。ただし、営利を目的とする法人又は個人は対象外とします。
3 同一申請者による申請件数
同一年度内における助成申請者が申請できる助成事業の件数は1件とします。
4 助成対象となる経費
助成対象となる経費は、助成対象の事業遂行に直接必要な経費とします。
5 助成金の額
(1)助成金総額は予算内の範囲。1件当たりの助成額は、前4項に定める経費から、国・県又は市町からの
公的補助金(他の財団等からの補助金等も含む)を差し引いた所有者負担額の2分の1以内とし、
選考委員会及び理事会で決定された金額とします。
6 募集期間
令和6年7月20日から令和6年10月末日まで
7 申し込み方法
助成を希望する事業者は、助成対象選考票(様式第1号、第1-2号、第1-3号)を市町の文化財所管部署を経由して、静岡県スポーツ・文化観光部文化局文化財課に提出して下さい。
8 選考方法
当財団の文化財助成選考委員会で選考し、理事会で決定します。
9 選考結果の通知
選考結果は市町の文化財所管部署を経由して令和7年1月31日までに通知します。
10 申請書の提出
(1)助成対象事業者に内定したものは、
令和7年2月末日までに市町の文化財所管部署を経由して財団に申請書を提出して下さい。
(2)申請書には、見積書、修理前及び工事過程を示す写真、その他参考となるべき資料を添付して下さい。
11 実績報告書
(1)助成対象事業者は、実績報告書を事業完了日から起算して30日以内、
又は令和7年3月末日のいずれか早い時期までに財団に提出して下さい。
(2)実績報告書には、収支決算書、工事請負契約書写、工事結果を示す写真、図面、
その他参考となるべき資料を添付して下さい。
(3)文化財を所有する助成対象事業者は、所有する文化財の公開にご配慮ください。
12 助成金の交付
助成金は、実績報告書が財団に提出された後、原則として、
令和7年3月末日までに助成事業者の口座に直接交付します。
※募集要項および選考票の様式は伊伝財団のホームページよりダウンロード出来ます。
【お問い合わせ先】 〒420-0064 静岡市葵区本通1丁目2-18-101 両替町ラ・フォンテーヌ1階 電話:054-291-4100 FAX:054-291-4353 URL http://www.iden.or.jp E-mail denpachi@minos.ocn.ne.jp
|